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特定1階段等防火対象物(※1)に避難器具を設置する場合、次のいずれかに適合するものでなければなりません。 (イ) 安全かつ容易に避難することが出来る構造のバルコニーに設置する。 ※概ね2u以上の床面積を有し、かつ手摺、その他の転落防止の為の措置を講じたバルコニーであること。 ※上記の場所に設置する避難器具は、現行の避難器具でよい。 (ロ)常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの。 (ハ)1動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く)で容易かつ確実に使用できるもの。 (※1)特定1階段等防火対象物とは? @階段が1つ(特別避難階段・屋外避難階段の場合を除く)で、1階・2階以外の階に特定用途部分がある場合。 A階段が2つあっても、避難上有効な開口部がない壁で区画されている場合。 ※特定防火対象物の区分につきましてはカタログをご参照ください。 緩降機1動作対応取付金具
金具図
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